【2025年版】子どもの矯正は医療費控除の対象?
皆さんこんにちは!笑顔と健康のサポーターわたなべ歯科です🪥
近年子供の歯並びが悪くなっているという話をよく聞きます🤔💭
メンテナンスでも、子どもの歯並びで将来困らないようにしてあげたい!
でも、矯正治療の費用が高くて迷ってしまう…という声をよく耳にします🙎💬👂
実際、小児矯正の費用は数十万円かかることもあり、家計への負担を心配される方も多いです。
そんなときにぜひ知っておきたいのが 「医療費控除」 です☝🏻
実は、矯正治療は条件を満たせば医療費控除の対象になります。
さらに、ローン払いや分割払いでも控除を受けられるケースがあります!
✅このブログでわかること
・子どもの矯正治療費用の目安
・医療費控除の対象になる条件
・医療費控除の仕組み
・デンタルクレジット(ローン)について
💰子どもの矯正費用の目安
まずは気になる費用から見てみましょう。
わたなべ歯科の小児矯正は、「見た目を整えるため」ではなく、
お口の機能を正しく育てることを目的としています。
一般的に大人の矯正は約100万円ほどかかりますが、
当院ではお子さまの場合、その約半額からスタートできます。
大人の矯正に比べて、
• 費用が比較的安い
• 後戻りしにくい
• 健康な歯を抜かないで済む
などのメリットがあります。
流行りに左右されない“生涯の財産になるプレゼント”として、早期の矯正をおすすめしています。🎂🎁🎄
子どもの矯正は医療費控除の対象になる?
✅ 対象になるケース
• 噛み合わせを改善するための治療
• 発音や咀嚼(そしゃく)機能を整える
ための治療
• 顎の発育を正しい方向に導く治療
• 歯並びの悪化による健康への影響を
防ぐ目的の治療
つまり、「見た目を良くするため」だけの美容的な目的ではなく、医師が必要と判断した治療であれば控除の対象になります。
わたなべ歯科では、歯科医師が検査を行い、
お子さま一人ひとりに本当に必要な治療かどうかをしっかり見極めています。
💡医療費控除の仕組み
医療費控除とは、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が
10万円(または所得の5%)を超えた場合、超えた分を所得から差し引ける制度です。
🧮控除額のイメージ(家族の例)
たとえば、お父さんの年収が600万円のご家庭で、お子さまの矯正治療に「60万円」かかった場合を考えてみましょう👨🏻🧒🏻👧🏻
このうち、医療費控除の対象は「10万円を超えた分(=50万円)」です。
実際に確定申告をすると、およそ10万円前後が還付され、さらに翌年の住民税も軽減されるため、合計で約15万円ほどお得になるケースもあります。
つまり、60万円の矯正治療を受けても、
実質的な負担は約45万円程度に軽減されるイメージです✨
また、医療費控除は、「生計を一にしている家族」の分を合算できます。
たとえば、
• 子どもの矯正費用
• 親の治療費
• 兄弟の通院費
これらを合算して申告すれば、控除額が大きくなり、還付金も増える可能性があります。さらに、所得が高い(=税率が高い)方が申告することで、還付額がより大きくなる場合があります。
💳デンタルクレジットについて
わたなべ歯科では、エポスのデンタルクレジットをご利用いただけます。
通常のクレジット分割払い(分割手数料18%)に比べ、デンタルクレジットは分割手数料が5.8% でご利用いただけます。
たとえば 60万円を35回払い にした場合、
通常クレジットでは 約12.8万円の手数料 がかかりますが、
デンタルクレジットなら 約3.1万円 に抑えられ、
**約9.7万円もお得になります!**💡
さらに、月々の支払額も 約2,800円ほど軽くなるため、
無理のないペースで治療を始めることができます✨
また、カードの利用可能枠が減らない点も安心です。
当院の小児筋機能矯正は、月々約1万円からスタート可能です💫
子どもの矯正治療は、将来のかみ合わせをはじめとする健康を守るための大切な治療です。
費用がかかる分、医療費控除やデンタルクレジットを上手に活用することで、家計の負担を軽くすることができます😊
🔹 実際にどのくらい戻ってくるのか
🔹 医療費控除の条件
🔹 デンタルクレジットのシミュレーション
お一人おひとりのご状況に合わせて、わかりやすくご説明いたします。
わからないことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください
無理のない支払い方法を選びながら、お子さまの健やかな成長を一緒にサポートしていきましょう🌱


